論戦スレ。[313]
2009 03/28 08:36
片野晃司

雇用契約においては、従業員が刑事事件で有罪になった場合に解雇できるという規定がたいていあります。会社は従業員の私生活まで管理しませんし私生活で行われた犯罪の責任を会社が負うものでもありませんが、従業員が犯罪を犯したことで会社の信用、体面を傷つけた、ということが根拠になります。ですので、会社の信用、体面を傷つけたとまでいえないような事件、軽微な交通違反などにおいては解雇はされません。
インターネットの会員制サービスにおいて同様の規定が可能かどうか考えてみましたが、根拠であるところの「従業員が犯罪を犯したことで会社の信用、対面を傷つけた」という根拠をインターネットの会員制サービスに当てはめることは可能だとは思います。
ある痴漢の犯人が現代詩フォーラムのアカウントを持っていた、そのことが広く報道され、社会的に現代詩フォーラムの信用、体面が傷ついたといえれば、雇用契約と同様の規定がインターネットの会員制サービスでも可能かと思います。
そうした規定がもし可能であったとして、それが適用できるのは有罪が確定してからです。被害が警察へ連絡され、立件され、有罪が確定したものでなければならないのです。
「事件になっていないけどこいつは悪いやつだから退会」というのでは私的制裁となんら変わりませんし「信用、体面を傷つけた」という根拠に相当しません。

現代詩フォーラムのルールは、基本的に、現代詩フォーラムが快適に利用でき差し障りなく運営できることを目的に作成されます。現代詩フォーラムの快適な利用を阻害し運営に障害となる会員は排除されます。それは決して私的制裁のために、あるいは教育的目的のために行うのではありません。
現代詩フォーラムにとって何の利害関係もないことまでルールを定めることはできませんし、ルールに則って行動すべき管理人も、利害関係のないことまで干渉することはできません。
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