ニューススレ[671]
07/16 13:10
もぐもぐ

>668
ボルカさん

あ、そんな大層なことではありませんので、そんな丁重な書き込みを頂くと、こちらが恐縮してしまいます。気を使わせてしまったようで、すみません。丁寧に読んで下さったようで、嬉しく思います。


イラク戦争における対応という個別問題を離れても、そもそも、日本において武力について考えるのは、とても難しいことと私は思っています。

日本は、憲法において戦争放棄・戦力の不保持を謳うと同時に、国際連合という一つの集団安全保障体制に加盟しています。国連憲章は、戦争を効果的に抑止するために、安全保障理事会に、違法な戦争を起こした国を認定させ、その国に対してどのような「強制行動」(これは武力によるものを含みます)を他の加盟国が共同して取ることが出来るか、決定する権限を与えています(加盟国はその決定に「拘束」されます)。国連という安全保障体制が、武力を含む力によって戦争を抑止するという大前提に立っているのに対し、日本国憲法は、そもそも戦力自体持たず、武力行使も行わない、という立場を取っています。
日本が国連の一加盟国として安全保障体制に深く関わるようになればなるほど、この両者には矛盾が生じることが多くなってしまいます。(スイスが国連加盟をしていないのも、永世中立を確保することが、この国連の強制行動との関係で矛盾を来たす虞があり、その矛盾を避けるためだということです。)これは日本の国連加盟当初から潜在していた、原理的な問題点です。

ある国が自国のことに集中して政治的には他国とかかわりをもたないことが必要な時期というのもありますし、そうでない時期というのもあると思います。戦後の日本は軍事面を殆ど米国に一任して、また外交には極めて消極的・限定的にしか力を注がないことで、国内的な経済発展に全力を傾注することができました。最近はその状況が消えてきているということではないかと思われます。
一般的にいって、ある国家が外交に積極的になるのは、自国の国内経済が上手く立ち行かなくなり、或いは停滞傾向に陥ったような場合だといえます。
これは単に国内的不満を外交によって逸らすためと言われることもあります。ただ、個人的に思うに、経済的な劣勢を挽回するために、外交的に駆け引きを有利に運び、自国にとって有利な経済関係を構築することの必要性が高まるから、という側面もあるのではないでしょうか。
外交上の力・地位の高低は、国連や、その他の安全保障体制において、その国が他国のために貢献している程度に大きく影響されます。つまり、外交を有利に進めるためには、自国が国際社会(国際安全保障)において果たしている役割を高めておく必要が恐らく必然的に生じてきます。安保理入りを目指し、若しくは武力を持った「普通の国家」を目指す一部の政治家の欲求も、こうした側面からは、容易に否定し去ることのできない部分を含んでいるものと私は思います。

勿論、これはある意味、諸刃の剣です。国際社会(国際安全保障)における役割を高めるためには、より大きな軍事力が必要になりますが、より大きな軍事力を持つことは、それだけで、一対一関係において、他国を圧迫し、時には侵略する力をも持ちうることになります。米国を見ていても明らかなように、その力が湾岸戦争のように、侵略国を撃退するという正当な国際安全保障のために用いられることもあれば、そうでなく単なる自国の国益追及のためではないかとの疑念を受けるような形で用いられることもあるわけです。

更に、言うまでもなく、これに輪をかけて困難なのは不戦主義の問題です。憲法に規定されている、戦争放棄・戦力の不保持が、今や極めて象徴的な意味をもったタームであって、単なる法律条文であることを超えて、思想や教育の側面でとても重要な役割を果たしているということは、否定し得ない事実だと私は思います。国民一人一人の間に、不戦主義が徹底して受け継がれていくというのは、容易なことではありません。その意味で、改憲をしてしまうことは、不戦主義が伝えられていく基盤を大きく掘り崩してしまうことにも繋がりかねないと思われます。(思想は崩れるときは本当にあっけなく崩れます。第二次大戦終了までの好戦論と天皇崇拝の盛り上がりが、どれだけ簡単に崩壊したか、それを報告する読み物は数限りなく書かれています。不戦主義とて、その例外ではあり得ません。)
(ここに更に、武力の保持に積極的な立場の人が傾向的に、先の戦争やそのイデオロギーとしての国家神道に肯定的になりがちであり、対して武力の保持に否定的は立場の人は、それらにもついても否定的になりがちであるという、歴史観・宗教観・イデオロギー的な相違が、論議の混乱に拍車かけることになります。)

私自身は、戦後世代の一員として、徹底して戦争に否定的な空気の中で育ったこともあり、改憲にまで踏み切ってしまうことは著しい不安を感じます。ただ、日本の経済的な実力が相対的に下がっていくにつれて、その国際的な発言力の確保が急務になっているということには否定できない部分もあり、その意味で、日本が国際安全保障体制に積極的に関与していこうとする姿勢を、そう簡単に切り捨ててしまう気にもなれません。(米国の意思に左右されない、ということも、この国際安全保障体制上の日本の役割がもう少し大きくならなければ、難しいのではないかと思われます。)

歴史はじきに日本に困難な決断を強いることになると思います。いつがその時か、国民も政治家も、極めて難しい見極めを強いられることになるのではないでしょうか。


なお、仮に改憲という事態がいつか生じたような場合には、その規定については極力具体的なものが置かれなければならないと思われます。日本の憲法条文は概して漠然としていますが、武力のような国の根幹に関わる重要事項については、憲法に精密な規定を置いておきすぎるということはありません。抽象的に、自衛権は行使できる、とか、武力は持てる、とかいったような、漠然とした条文を置くだけの改憲であれば、それには全力で反対するべきではないかと私は思います。
(必要最小限の自衛は認められる、という程度の内容なら既に現行条文においても解釈上認められています。国連の強制行動に参加するためとか、PKFに参加するためとか、改憲の目的を明瞭にして限定的に議論を進めていく必要性があるでしょう。)


またその時でも、どれだけ国連憲章等と整合的で、また濫用の危険の少ない形で憲法を整備できるかは、とても重要な問題になります。

侵略戦争、自衛、国連の強制行動、PKF、PKO、集団的自衛、等、一言で自衛隊、武力行使といっても、その目的や形態は様々です。一まとめにして考えることは出来ません。そのそれぞれについては、別々の規定が用意されるべきです。
また、持ちうる武力の限界、即ち自衛隊自体の規模や、それぞれの武力行使において動員することの出来る自衛隊の規模の制限(例えば国連の強制行動だからといって無尽蔵に自衛隊を提供することは、自衛隊本来の存在意義に矛盾してしまうことになります。行われる活動別に規模の制限が考えられるべきです)、また保有・使用しうる武器の制限(一番問題なのは、核兵器。また、長距離ミサイルや軍艦のような、他国に対する攻撃能力を持ちうる武装をどうするか、その他対人地雷や劣化ウラン弾等の国際的に問題視されている兵器をどうするか、等の問題が生じる)、武力のコントロール手法、有事の際の人権制限の限界、徴兵制(の禁止)等、につき、極力詳細な規定を憲法レベルで設けるべきです。
更に、違反があった場合の追求の手法について、特別な訴訟の道を開いておくなど、違反是正のための効果的な仕組みが用意されなければなりません。(この点に関連して、特別の憲法裁判所を設けるか、或いは司法の独立性を高める必要性があるように思います(司法の独立性を低めている、最高裁判所裁判官の内閣による指名・任命や、機能していない国民審査制度について、ある程度見直しが必要なのではないでしょうか)。)
勿論、不戦主義の思想をどのような形で伝えていくことができるのか、不戦主義を宣言する規定の文言にも工夫が行われなければなりません。

なお、これは手続き的な問題になりますが、憲法改正手続についてはその方法を規定する具体的な法律がないので、改正手続法の整備も当然に必要になります。この際、投票の仕方(例えば改正案につき一条ずつ別々に投票するのか、改正案全体としてまとめて投票するのか)、改正案採択の方法(例えば最高裁による何らかの形(勧告的意見表明等)による関与を認めるか)、改正案の内容(条文が簡素すぎる場合はどうするのか、複数案の併記等を認めるか)等につき、どのように規定されるかは、実際の憲法改正の際にも大きな影響を与えますので、慎重な検討が必要であると思われます。特に、司法審査基準として有効に機能しない抽象的な規定が置かれることをどのように防止するか、手続き上の配慮が不可欠ではないでしょうか。


イラク問題への日本の関与が引き起こす原理的な問題は、戦後の日本が触れないで避けてきた問題点を一挙に噴出させるものであり、それだけに極めて奥の深い、込み入った問題であると思われます。
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