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セクシャルハラスメント A58条
この条項について(1) A58S147項
人権侵害,不法行為としてのセクシャルハラスメントについて説明します。
不快な発言としてのセクシャルハラスメントについては別項「不快な書き込みについて」にて説明します。
この条項について(2) A58S212項
この条項を含め、特にそれを考慮すべきと明記されていない条項においてはを条項の適用に際し考慮しません。
詳細(1) A58S210項
人権侵害,不法行為としてのセクシャルハラスメントは、ルール(禁則)の「違法な書き込みおよび不法行為」の対象となります。
環境型セクシャルハラスメント、対価型セクシャルハラスメントのいずれにおいても、人権侵害,不法行為としてのセクシャルハラスメントになり得ます。セクシャルハラスメントであるという相談について、不快な発言としてのセクシャルハラスメントとして扱うか、人権侵害,不法行為としてのセクシャルハラスメントとして扱うか、の判断基準は、環境型であるか対価型であるか、ではありません。個別の詳細な状況を調査した上で判断します。
人権侵害,不法行為の蓋然性について検討するとき、現在の日本においては、セクシャルハラスメントの法律上の定義は労働関係法にしかないことに注意する必要があります。つまり、誰でも自由に利用できるインターネットのホームページ上での投稿者同士の関係において行われる「セクシャルハラスメント」ではないかとされる行為について、セクシャルハラスメントとして規定する法令は現在ありません。人権侵害として、名誉毀損,信用毀損,侮辱,脅迫,等のおそれがあるか、あるいは民法第709条に規定する不法行為のおそれがあるか、について検討する必要があります。
詳細(2) A58S188項
このルールは私信にも適用されます。このルールに反した私信を受け取った場合は管理者に通報することを推奨します。
注意(1) A58S146項
インターネット一般あるいは社会一般におけるセクシャルハラスメントについての防止ガイドラインを現代詩フォーラムが独自に策定する予定は現在ありません。
中立の立場で策定された良質のガイドラインが発表されたとき、現代詩フォーラムはそれを外部参照することを予定します。
セクシャルハラスメントについての定義、例示の列挙についても同外部参照にて説明とすることを予定します。
注意(2) A58S135項
個別のケースにより、注意,警告,非表示,削除,投稿禁止,強制退会,そのほかの対応を検討,実施します。
個別の判断と対応は専ら管理人による裁量で行われます。
参考情報 A58S148項
インターネットホットラインセンター(PC版)
http://www.internethotline.jp/
インターネットホットラインセンター(携帯版)
http://www.internethotline.jp/mobile/
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
法務省人権擁護局
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
匿名通報ダイヤル(特定非営利活動法人日本ガーディアンエンジェルス)
http://www.tokumei24.jp/
免責(1) A58S76項
現代詩フォーラム内で発生した個人間のトラブルとそれに起因するいかなる損失,損害について現代詩フォーラムは一切その責任を負いません。
現代詩フォーラム内で発生した個人間のトラブルについては当事者間で解決することとし、現代詩フォーラムが介入しないことによるいかなる損失,損害の増大についても現代詩フォーラムは一切その責任を負いません。
免責(2) A58S179項
書き込みの内容がもたらす影響,損失,損害について、その責任は書き込みを行った者にあり、書き込みを行った者の費用と責任において解決するものとします。
現代詩フォーラムは書き込みの内容に起因するいかなる損失,損害に対しても一切の責任を負いません。
関連条項
利用規約
個人間のトラブルについて
誹謗中傷(名誉毀損,信用毀損,侮辱,等)および脅迫の禁止
交際を求める書き込みの禁止
違法な書き込みおよび不法行為
迷惑行為(つきまとい)
差別発言
不快な書き込みについて
不謹慎な発言
パワーハラスメント
この内容は利用規約に準じます。
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