ニューススレ2[83]
2007 02/24 13:25
片野晃司

「赤ちゃんポスト」は保護責任者遺棄の幇助にあたらないかどうかで、法務省は、それにあたらない、という結論を出すようですけれど、たとえば、「赤ちゃんポスト」に預けられた子供を原告として「遺棄しなくてもよいような福祉施策を怠り『赤ちゃんポスト』を認めたのは保護責任者遺棄の幇助にあたり、その損害を請求する」という裁判を起こすことは可能だと思います。法務省がいまOKを出したからといっても法的な是非は裁判で確定しないとわからない。
すいません、「赤ちゃんポスト」という名前には違和感を感じたものの、名前については原口さんほどの問題意識、興味を持てない、というところが正直なところ。別に原口さんのおっしゃることを否定するつもりはありません。
それよりは、法的にどうなの、実際の運用はどうやるの、というほうが気になります。

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#GOOGLEで「捨て子」で検索したら、http://jijiji.blog26.fc2.com/blog-date-20051022.html
#厄年に生まれた子供は一度捨ててから拾いなおすといいとか(どこの風習?)。
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