これは否定したい!6[423]
2018 05/14 16:25
間村長

わたしもちょっと言い過ぎたのかもしれません。

>侮辱罪も、営業妨害罪も、親告罪だが、どっちもどっち
https://po-m.com/forum/pcommview.php?hid=6184&did=335800
刑法第233条には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とある。

上記の私の敷衍により、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」とは、私を貶めようとする水鳥 魚夫氏や間村長氏にこそ該当することが明白になったように思うが?

引用させていただきました。上記主張。私にも誤りがありました。営業妨害罪的な犯罪は当然経済的利益の損失が絶対の当然の前提になりますので、このような我々(などの?)ように理屈を弄(もてあそ)ぶだけでは官憲に苦笑されるだけでしょう。せいぜいが関係のない話で誤解されるだけがせきのやまかと思料します。
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