システム関連スレ3[170]
2007 08/12 05:31
片野晃司

>>169
ああそうですね、すいません。注意書きが必要のようです。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第三章 児童による利用の防止 によると、18才に満たない者は利用してはならない旨を伝達しなければならない、ということですので、スレッドの冒頭でこれを表示してもらうようにします。
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