[845]……とある蛙[2011 03/26 12:40]
作権法は思想感情自体を保護の対象としていないことに留意すべきです。

 同法27条で翻訳権や翻案権※1などが著作権者にあることを考えれば容易に導かれる結論です。つまり、表現方法が異なっていても明らかに原著作物を下敷きにした表現でほぼ同一の思想感情の表現であれば盗作の畏れは多分にあります。


 ※1翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維  持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為であると解され  ている[1]。翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の  漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編
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