[845]……とある蛙[2011 03/26 12:40]
続編を創作する行為[2]など  が挙げられる。翻案権は独占排他権であるから、翻案権者に無断で著作物を翻案する  行為は、原則として翻案権の侵害となる。つまり、2次創作と称するもののほとんど  が日本の著作権法では違法と言うことなのですが、事実上黙殺されているケースが多  いので何とかなっています。ディズニーなんぞ大騒ぎしますよ(笑)。

  [1] 最高裁判所 2001年(平成13年)6月28日 第一小法廷判決。判決情報判決全文(P    DF)
  [2] 最高裁判所第一小法廷判決 1997年(平成9年)7月17日 民集51巻6号2714頁。判    決情報、判決全文(PDF)

 翻案権などは著作から派生した権利で財産権的側面の強い権利と考えられています。
 私など読解力がないので何とも判断のしようがありませんから(あまり興味のない内容の歌詞ですし)、どなたかの解説を待ちます。
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