[845]……とある蛙[2011 03/26 12:40]
項1号に記載されている定義付けが法的には一般的です。つまり、思想感情を表現したもの。また創作性がなければ著作物とは言えない。
この創作性がくせ者で、独創性まで要求されていない。ありふれた表現であっても著者の個性が反映されているものと考えられるものは創作性があると考えられます。

 つまり、ありふれた単語の使用であっても組み合わせ如何によっては、当該表現の目的、個性が窺われ、その表現には創作性がありと判断される可能性があります。

 原著作物の表現の目的あるいは著作者の個性、感情を理解した上で、問題となっているテキストがどう読めるかで初めて盗作か否かの判断が可能です。
 ただし、著作権
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