[485]もぐもぐ[07/11 19:24]★1
一定の役割を持っている、ということである。
(日本国憲法下では、天皇は、内閣総理大臣や最高裁判所長官の任命や、国会の召集・解散、法律の公布等の、形式的な国事行為しかすることができなくなった。
他方、これは別の側面から見ると、その形式的な国事行為がない限り、総理大臣も、最高裁も、国会も、法律も、機能しない訳で、その限りで、天皇の存在というのは、日本国憲法の不可欠の一部である。)

3.天皇は国民統合の象徴である。この象徴というのは、多数人の集まりでしかないネーションを、一つのまとまりとして現すための記号である。
なお、象徴といえば、国旗や国歌も国民統合の象徴であるが、これらは単に法律上定め
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