[485]もぐもぐ[07/11 19:24]★1
定められた象徴であるのに対して、天皇は憲法により直接的に明示された象徴である点が、少し異なっている。また、憲法上、天皇が国民統合の象徴であることは、国民の総意に基づくものと規定されている。
因みに、象徴を積極的に崇拝したりする義務などは、どこをどうつついても出てこない。(例が悪いかもしれないが、これは、鳩が平和の象徴であるからといって、鳩を崇拝しなければならないわけではないのと同じである。)但し、憲法上の国事行為として正当に執り行われている儀式については、それを妨害することは、恐らく憲法上の権利の濫用として、認められないだろう。
4.その上、天皇は、国家神道においては、その祭祀の主宰者とし
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