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ルール(禁則)
誹謗中傷(名誉毀損,信用毀損,侮辱,等)および脅迫の禁止 A19条
この条項について(1) A19S247項
誹謗中傷,脅迫的言動,等の暴言のうち、下記のものについてはこの条項での扱いから除外します。
- 具体的な事実を摘示しない誹謗中傷的言動であって、前後の文脈や発言の状況等あらゆる背景を考慮しても、いかなる個人,集団,組織等も誹謗中傷の対象として推測することができないもの
- 脅迫的言動であって、前後の文脈や発言の状況等あらゆる背景を考慮しても、いかなる個人,集団,組織等も脅迫の対象として推測することができないもの
- 具体的な事実を摘示しない侮辱的言動であって、その言動の対象を明らかにしないもの
- 言語の用例として文中に挙げられていることが明白であって、かつ、いかなる実在の個人,集団も想定されていると認められないもの
- フィクションであることが明白であって、かつ、いかなる実在の個人,集団も想定されていると認められないもの
- 自分自身に対するものであることが明白であって、かつ、発言者がその人物になりすました他者である疑いがないもの
- ルール違反を指摘する目的で最低限に引用された部分にあるもの
- 特定の会員を対象として明示した誹謗中傷および脅迫的言動であって、その言動の対象となった会員がそれを明示的に容認するもの
- 尊厳が存在しないもの(動物,器物,等)に対する誹謗中傷的言動であって、かつ、所有者,飼い主,製作者,等、権利関係者に対する誹謗中傷および名誉毀損のおそれがなく、また、権利関係者の利益を害するおそれのないもの
- 没後百年以上を経過した人物に対する誹謗中傷であって、かつ、遺族の名誉を毀損するおそれがなく、また、遺族の利益を害するおそれのないもの
- 動物,器物,等に対する脅迫的言動や、死者に対する脅迫的言動であって、かつ、所有者,飼い主,製作者,遺族,等、権利関係者に対して直接的にも間接的にも脅迫行為となるおそれがなく、また、権利関係者の利益を害するおそれのないもの
- 「個人間のトラブルについて」で現代詩フォーラムが介入しないと定めた状況に該当するもの
この条項について(2) A19S212項
この条項を含め、特にそれを考慮すべきと明記されていない条項においては
を条項の適用に際し考慮しません。
この条項について(3) A19S204項
この条項は、暴言とされる言動のうち、誹謗中傷および脅迫的言動について扱い、また、誹謗中傷および脅迫的言動であって対象を明らかにしないものについても扱います。
対象が明確であって
- 侮辱罪
- 名誉毀損罪
- 信用毀損罪
- 偽計業務妨害罪
- 傷害罪(心的外傷による)
等を引き起こすことが強く疑われるものについては別項「
違法な書き込みおよび不法行為」に該当し禁止されます。
脅迫的言動については、害悪の告知により、あるいは相手を畏怖させようとする目的においてなされる、相手の平穏な生活を脅かし畏怖させる言動であり、対象が明確であって脅迫罪にあたるおそれのある言動の場合、「
違法な書き込みおよび不法行為」の対象となります。
伏せ字等が施されていても対象が容易に推定できるものについては対象が明らかなものとして扱います。
もし対象が明らかであったのならば上記違法な書き込みおよび不法行為に該当したであろうと推測される、対象を明らかにしない誹謗中傷および脅迫的言動についてもこの条項で扱い、この条項により禁止されます。
ここでの「対象を明らかにしない」ものとは、
- 対象が明記されておらず第三者からは対象を明確には推測し得ないが、特定の個人,集団,組織等が対象になっていることが強く疑われるもの
をいいます。
誹謗中傷的言動および脅迫的言動のうち、いかなる個人,集団,組織,も対象とされている疑いのないものについては、この条項での扱いから除外します。
事実を摘示しない侮辱的言動のうち、対象を明らかにしないものについては、この条項での扱いから除外し、
不快な書き込みについてで扱います。
詳細(1) A19S58項
現代詩フォーラム内において
- 誹謗中傷(侮辱罪,名誉毀損罪,信用毀損罪,偽計業務妨害罪,等)にあたるおそれのある個人,集団,組織等に対する発言
- 脅迫罪にあたるおそれのある個人,集団,組織等に対する発言
これらの書き込みは「
違法な書き込みおよび不法行為」として禁止されます。
対象が明示されていないものについても、特定の個人,集団,組織等が対象になっていることが疑われるものについては原則として禁止されます。
この条項に抵触する書き込みがなされた場合、その発言には、注意文表示,非表示,削除,などの対処と、その発言者に対しては、注意,警告,書き込み停止,退会,などの対処を検討します。
これらの判断,対処は、専ら管理人による裁量で行われます。
詳細(2) A19S289項
当事者間の私信においては公然性がないことから誹謗中傷(名誉毀損,信用毀損,侮辱,等)の疑いからは除外されます。
詳細(3) A19S188項
このルールは私信にも適用されます。このルールに反した私信を受け取った場合は管理者に通報することを推奨します。
詳細(4) A19S61項
管理者は、誹謗中傷やプライバシーの侵害、知的財産権侵害等、権利の侵害を理由とした送信防止措置の要請について、要請されたものすべてを無条件に認め送信防止措置を行うわけではありません。下記手順に従って送信防止措置を求めてください。
- あなたが現代詩フォーラム会員である場合、まず最初に、発言者に対して該当発言を削除するよう要求してください。あなたからの発言者に対する削除要求によっても発言者が削除しない場合は管理人に送信防止措置を要請してください。書式はフリーフォーマットですが、できうる限り詳細に、該当文書、侵害された権利、被害の内容についてご説明ください。私信,または電子メール,または下記「侵害情報の送信防止措置依頼書」で送信停止措置を管理人まで依頼してください。私信、電子メールでの依頼の場合は、後日、権利侵害された当事者本人である証拠として運転免許証等の公的身分証明書のコピーを郵送していただく場合があります。
- あなたが現代詩フォーラム会員ではない場合は侵害情報の送信防止措置依頼書に記入の上管理人宛に送付してください。送付先住所は主催者情報表示に記載されています。あなたが現代詩フォーラム会員であっても、この依頼書を利用することができます。
- 管理人は送信防止措置の要請と該当文書の内容を検討し、送信防止措置を行うべき相当の理由があると判断できない場合、要請を却下します。
- 発言者も管理人も削除しないものについては法的機関,公的機関へご相談ください。下記「参考情報」に、関連する機関の情報を掲載しますので参考にしてください。管理人は、法的,公的機関による送信防止措置命令に法に基づいた強制力がある場合、無条件にそれに応じます。
上送信防止措置の要請を受けて、検討の結果、当該文書に送信防止措置を行うべき相当の理由があると判断可能な場合、ただちに送信防止措置を行います。
また、当事者からの送信防止措置の要請の有無に拘わらず、送信防止措置すべき相当の理由があると判断可能な文書を管理人が発見した場合、ただちにその措置を行います。
上記1〜4の手順はガイドラインであり、被害を受けた当事者の行動を制約するものではありません。上記手順に限らず、ご自身の判断でご自身の権利を行使してください。
例示(1) A19S282項
対象が明らかでない誹謗中傷,脅迫的言動であって、かつ、下記の文言がその文脈に含まれる場合、「特定の個人,集団,組織等が対象になっていることが強く疑われるもの」とされることがあります。
- 「あいつ」「あいつら」「おまえ」などの代名詞によって対象の存在が疑われるもの
- 「Aさん」などの伏せ字によって対象の存在が疑われるもの
- 外見的特徴などを挙げたり、「○○をやってる奴」など、摘示された事実により対象の存在が疑われるもの
上記は一例であり、これに限りません。
なお、伏せ字が施されてあってもなお第三者が容易に対象を推定しうるものについては、対象が明らかなものとして扱います。また、摘示された事実により第三者が容易に対象を推定しうるものについても対象が明らかなものとして扱います。
例示(2) A19S59項
- 誹謗中傷を疑わせる語彙(侮蔑語,差別語)の例:
- 馬鹿,阿呆,気違い,ブサイク
- 脅迫を疑わせる語彙の例:
- 死ね,殺すぞ,家まで行くぞ
上記はごく一例であり、これに限りません。
注意(1) A19S135項
個別のケースにより、注意,警告,非表示,削除,投稿禁止,強制退会,そのほかの対応を検討,実施します。
個別の判断と対応は専ら管理人による裁量で行われます。
注意(2) A19S287項
フォーラム内において、互いに相手を対象として攻撃的言動,挑発的言動を交換している会員二者の関係が認められる状況において、その当事者によって行われたもう一方の当事者を対象として特定しうる暴言は現代詩フォーラムが介入しない
個人間のトラブルとして扱い、ルール適用の範囲外となります。当事者間で解決するか、法的,公的機関にご相談ください。
注意(3) A19S290項
第三者である管理人が当該発言について誹謗中傷(名誉毀損,信用毀損,侮辱,等)あるいは脅迫の疑いを判断するには、当該発言が
- 表面的,外形的に、第三者に容易に理解しうる詳細かつ具体的な記述をもって誹謗中傷あるいは脅迫の可能性を確信するに足るものであること
- 誹謗中傷を疑わせるに足る語彙(侮蔑語,差別語),脅迫を疑わせるに足る語彙を含み、かつ、対象が明らかであるかまたは対象が不明であっても詳細かつ具体的な事実の摘示があること
が必要です。
参考情報(4) A19S222項
Wikipedia「
侮蔑」
免責 A19S179項
書き込みの内容がもたらす影響,損失,損害について、その責任は書き込みを行った者にあり、書き込みを行った者の費用と責任において解決するものとします。
現代詩フォーラムは書き込みの内容に起因するいかなる損失,損害に対しても一切の責任を負いません。
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