多様化する倫理観[499]
2005 05/14 01:39
山田せばすちゃん

>>公然陳列罪と頒布罪はまた違うもののようですよ。
同じ刑法175条ですよ。つか条文では
■第175条(わいせつ物頒布等)
第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
頒布は印刷物や写真を配ること、陳列はその場で見せること、ですからどちらがネットの実態に即しているかといえば陳列だったのでしょう。
スレッドへ