多様化する倫理観[493]
2005 05/14 00:58
山田せばすちゃん

>>490
ちゃんと最高裁で判例まで出てるよ。http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/46d5fda6dad6d0ae49256dc70026801d?OpenDocument
5分か10分で簡単に調べがつくんだから手間惜しまないできちんと検証して書き込みしようね。
判例で問題にされているのは、主に、画像データを蓄積しているパソコンを猥褻物として規定できるかどうか、ネット上を流通するのはデータであり、データのダウンロード→画像ソフトで閲覧という一連の作業を以って公然と陳列したと規定できるかどうか、の二点であり、どのような画像が猥褻に当たるかについての判断はされていません。
しかしながらその猥褻の基準はあなたが言うような>>わいせつと感じられる画像がインターネットに掲載される場所があって、それを不快に感じる人間がいるかぎり、このルールの中に、児童ポルノなどのイラストや画像が適用される可能性もあるということです。
などというあいまいな基準ではありません。
陰毛の露出が猥褻物の規定から外れたのは多分ここ10年ほどの間のことですが、法律で規制される以上、誰が見ても判別できる基準(納得できる基準、ではありません、ご注意ください)が必要とされてることには変わりはありません。今は性器の露出の有無が判別基準であるようです。女性器に限って言えば、陰阜は性器ではありませんが、解剖学で言うところの大陰唇は性器とされます。(加納典明が逮捕されたときの判断基準です。)
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