2005 05/14 00:38
ひろよ
さつきさんが問題にしていることに関して…。
刑法一七五条にわいせつ物頒布罪というのがあります。
これはわいせつな文書や図画、その他のものを誰にでも見られるようにしてしまうことを取り締まる刑法ですが、まだ、インターネットには適用されていません。
適用されるようになれば二年以下の懲役や、二百五十万円以下の罰金、それに前科がつくことにもなります。
どこまで適用されるかはいまのところ、わからない状態ですが
適用するための動きは、1996年から始まっているようです。
わいせつと感じられる画像がインターネットに掲載される場所があって、
それを不快に感じる人間がいるかぎり、
このルールの中に、児童ポルノなどのイラストや画像が適用される可能性もあるということです。
あなたが問題として取り上げている事は、間違いではないですよ。