2009 04/07 15:48
片野晃司
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」において、『「誘引」とは、相手方に直接身をさらすことなく、自己の意思を間接的に表示して誘いかけ、相手方となる者の申込みを待つ行為をいう』とあります。
対象となるのは「一緒にお茶してくれる人いませんか?」など相手からコンタクトしてくるのを待つ書き込みであって、「○○さん、今度お茶しません?」というような、いわゆるナンパの書き込みはこの法律では対象外です。
白井さん、現代詩フォーラムに法的な問題がないことを前提としましょうと何度も申し上げました。ずっと平行線ではなんの意味もありませんよ。