2009 03/29 00:11
片野晃司
>(ただ、フォーラム主催ではなくとも、フォーラムが提供しているサービスを発端としてトラブルが起きた場合には「第三者」とは言えないのでは、ということです。ここは規制法の挙げる要件にかかり、規定と抵触する可能性があります)。
これまで
>>315を含め、繰り返し第三者であると説明してきました。
また「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と、白井さんが
>>307で例示されたイベントでのつきまとい行為はまったく関係ありませんよ。どんなトラブルを想定しているのかさっぱりわかりません。
次回は、現代詩フォーラムには法的責任がない、という共通認識から有意義に再スタートしていただきたいと思います。