システム関連スレ3[497]
2010 05/24 20:20
AtoZ

引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない[3]。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。( Wikipedia)

そして著作権の保護の対象にならないものとして、創作性のない表現(著作権法第2条第1項第1号)というものがある。
以下のブログで箇条書きにされた三つの「自然的態度」
http://lyuko-jinna.rakurakuhp.net/i_351207,si_40042.htm
はフッサールの哲学思想の周辺でごく一般的に認識されている定説であって、創作性はないとわたしは考え、引用した。
しかし、「無断引用」のルールの指摘を受けて、その部分を書き改めた。
にもかかわらず、それでは満足せず、引用元へわたしをさしおいて、管理人自らがメールを出してあれこれ交渉するのは、個人の表現への介入である。
わたしと相手とが交渉すべき自己責任の問題への露骨な介入でもある。
さらには、
当該箇所は書き改められているのに、引用もとからメールが来ないことを盾にとって書き込みを禁止するなど、個人的な感情が入っているとしか考えられない。
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