2007 12/24 09:00
片野晃司
個々のケースそれぞれ、当事者の問題であるということでしたら仰る通りと思います。
本体は批評なわけですから、その批評のために最低限必要な分量はどのくらいか、というのは個々それぞれのケースによって判断が分かれるところでしょうし、すくなくとも俳句短歌短詩などでは全文引用せざるを得ないのであるから一律に全文引用が駄目とは言えないのは明らかです。最終的には個々のケースそれぞれについてそれぞれ法廷で確定させなければ「法的に絶対駄目」とは言い切ることができません。それも個々のケースにおいてです。
しかしながら、引用についての常識的な知識に基づいた常識的感覚というものはあって、ひと目で見て「これは引用とは認められないだろう常識で考えて」という文章に出会うこともあります。運営者としての私も著作権の権利関係について当事者ではありませんが、ひと目で見て引用の要件が全く足らないと常識的に判断できるものについては適宜問い合わせなり該当文書の暫定的な非表示なりの処置を行っています。このことは必ずしも運営者の義務と定められているわけではありませんが、権利者の抗議が来るまでそうした文書を放置しておくことが、そうした誤った引用を増やすことになりかねないと考えるからです。しかし、私から見て、特に目に付いたものについてしか対応していませんので、すべての権利侵害をすべてフォローできているわけではありません。基本的には(話は遡りますが)おっしゃるとおり第三者が規制するものではなく、個々人の当事者間の問題です。私が規制しなかったからといって法的に問題ないことを私が保証したわけでは全くありませんし、私が常識的にNGと考えて暫定的に非表示にしたものでも、法的に絶対NGであるとは前述したように言えないわけです。