ハラスメント行為の認定要件と権力関係/山田せばすちゃん
 
以下の方がこの文書を「良い」と認めました。
- 北村 守通 
- 白井明大 
◯強制わいせつ罪などが成立する場合
◯刑法は適用されないまでも不法行為による損害賠償請求ができる場合
そのラインを明確にしようというこの散文の趣旨に賛意を示します。

そして自ずと「では、上掲の場合に該らないケースを、どのように考えてゆくべきか」という問題提起に続いてゆく点で、議論の場を下支えする重要な意義のあるものに感じます。
以下の方がポイントなしでコメントを寄せています。
- rabbitfighter
継続的に運営され、尚且つ誰もが自由に参加できるイベントやサイトがあるとする。それらを一つのコミュニティーとみなすことは出来ないだろうか。そうすると、例えば僕が誰かの嫌がらせによって、その場に参加することが困難な状況になった場合、僕はその誰かに、その場に「参加する権利」を侵害されたと主張することができるといえるはずだと思う。

公共性の高いコミュニティーにとってはこの「参加する権利」がまず一番重要になる、と認識されれば、その権利が侵害されたとき、山田さんのいうハラスメントの認定の基準を十分満たすものになりそうだと思うが、どう思われますか?
 
作者より:
rabbitfighterさん
権利が侵害されたことと原因となった行為との間に密接な因果関係をあることを立証できなければ(そう、挙証責任はこの場合原告側にあるのです)損害賠償請求はできません。俺がこの文章で明確にしたかったのは実際にハラスメント行為が原告がこうむった不利益と密接かつ客観的に因果関係がある不法行為であると認定される基準はどこいらなのかについて述べているわけで、被害があった即不法行為であるというわけには行かないよ、という趣旨であります。
rabbitfighterさんがもし仮におっしゃった内容で訴訟を起こすとなれば、その場合は嫌がらせの内容やその頻度がどうであったということが問われることになるでしょう。

余談ですが、いずれにせよ、損害賠償請求は現状復帰に必要な費用(たとえば心療内科の医師にかかった治療代とか精神的苦痛に対する慰謝料とか)に関しては容易に算定されますし、実際の判決にも反映されやすいですが、権利を侵害されたことに対する対価はなかなか確定しにくいような気がします。
たとえばコンサートに出かける途中で交通事故にあったとします。
治療費、休業補償、慰謝料はすぐに算定されえますし実際にそれなりの規準や判例もあるようです。しかしコンサートに行けなかった事に対してはせいぜいがチケット代の弁済程度しか認められないでしょうね。

戻る Home
コメント更新ログ