ポイントのコメント
[白井明大]
◯強制わいせつ罪などが成立する場合 ◯刑法は適用されないまでも不法行為による損害賠償請求ができる場合 そのラインを明確にしようというこの散文の趣旨に賛意を示します。 そして自ずと「では、上掲の場合に該らないケースを、どのように考えてゆくべきか」という問題提起に続いてゆく点で、議論の場を下支えする重要な意義のあるものに感じます。
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