ハラスメント行為の認定要件と権力関係/山田せばすちゃん
た場合、それが純然たる声かけのみであり、付きまといや進路を妨害する等の被害者側の自由意志を阻害する行為が存在しなかった場合、それらの行為が性的ハラスメントと認定される可能性はきわめて低い。なんとならば、声をかけられた側は自由意志を持ってその場を離れることが可能だからだ。
認定の基準として問われているものは被害者側の自由意志でその場を離れることができたか否かであり、認定の基準を敷衍すれば一概に権力関係のみならず、学校の生徒同士、あるいは職場の同僚など、同じ組織に属しており、その組織を離れることで被害者側が著しい不利益を被ることが容易に想起できる場合にもハラスメントは認定されうることは間違いない。
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