民法/
吉岡孝次
第一条:
わたしのことは もう忘れて。
第二条:
あなた、心の何処かで
まだ第一条のこと引きずっているのよ!
第三条:
でも、いまさら第一条とやり直せるわけないし
第二条と生きてゆくしかないんだよなあ・・・
第四条:
おぎゃあ
戻る
編
削
Point
(2)