民法/吉岡孝次
 
第一条:
わたしのことは もう忘れて。

第二条:
あなた、心の何処かで
まだ第一条のこと引きずっているのよ!

第三条:
でも、いまさら第一条とやり直せるわけないし
第二条と生きてゆくしかないんだよなあ・・・

第四条:
おぎゃあ

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