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運営情報
削除要請,削除依頼 A20条
この条項について(1) A20S189項
削除あるいは非表示機能により文書の公開を停止することを送信防止措置といいます。
この条項について(2) A20S197項
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」第3条2項2号に拠る人権侵害、及び、知的財産権の侵害、その他の権利侵害行為による侵害情報削除依頼について説明します。
詳細 A20S61項
管理者は、誹謗中傷やプライバシーの侵害、知的財産権侵害等、権利の侵害を理由とした送信防止措置の要請について、要請されたものすべてを無条件に認め送信防止措置を行うわけではありません。下記手順に従って送信防止措置を求めてください。
- あなたが現代詩フォーラム会員である場合、まず最初に、発言者に対して該当発言を削除するよう要求してください。あなたからの発言者に対する削除要求によっても発言者が削除しない場合は管理人に送信防止措置を要請してください。書式はフリーフォーマットですが、できうる限り詳細に、該当文書、侵害された権利、被害の内容についてご説明ください。私信,または電子メール,または下記「侵害情報の送信防止措置依頼書」で送信停止措置を管理人まで依頼してください。私信、電子メールでの依頼の場合は、後日、権利侵害された当事者本人である証拠として運転免許証等の公的身分証明書のコピーを郵送していただく場合があります。
- あなたが現代詩フォーラム会員ではない場合は侵害情報の送信防止措置依頼書に記入の上管理人宛に送付してください。送付先住所は主催者情報表示に記載されています。あなたが現代詩フォーラム会員であっても、この依頼書を利用することができます。
- 管理人は送信防止措置の要請と該当文書の内容を検討し、送信防止措置を行うべき相当の理由があると判断できない場合、要請を却下します。
- 発言者も管理人も削除しないものについては法的機関,公的機関へご相談ください。下記「参考情報」に、関連する機関の情報を掲載しますので参考にしてください。管理人は、法的,公的機関による送信防止措置命令に法に基づいた強制力がある場合、無条件にそれに応じます。
上送信防止措置の要請を受けて、検討の結果、当該文書に送信防止措置を行うべき相当の理由があると判断可能な場合、ただちに送信防止措置を行います。
また、当事者からの送信防止措置の要請の有無に拘わらず、送信防止措置すべき相当の理由があると判断可能な文書を管理人が発見した場合、ただちにその措置を行います。
上記1〜4の手順はガイドラインであり、被害を受けた当事者の行動を制約するものではありません。上記手順に限らず、ご自身の判断でご自身の権利を行使してください。
注意 A20S295項
フォーラム内において、互いに相手を対象として攻撃的言動,挑発的言動を交換している会員二者の関係が認められる状況においては、当該二者間の言動に起因するトラブルは現代詩フォーラムが介入しない
個人間のトラブルとして扱い、このトラブルを構成する文書についての会員からの削除要請,削除依頼に対して判断を保留します。当事者間で解決するか、法的,公的機関にご相談ください。法的,公的機関からの削除要請,削除依頼があった場合、改めて判断を行います。
参考情報(1) A20S149項
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
参考情報(2) A20S194項
侵害情報の送信防止措置依頼書
http://po-m.com/forms/pform01.pdf
参考情報(3) A20S148項
インターネットホットラインセンター(PC版)
http://www.internethotline.jp/
インターネットホットラインセンター(携帯版)
http://www.internethotline.jp/mobile/
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
法務省人権擁護局
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
匿名通報ダイヤル(特定非営利活動法人日本ガーディアンエンジェルス)
http://www.tokumei24.jp/
免責 A20S31項
会員により投稿された文書による不法行為は、その文書の投稿者およびその文書により不法行為を受けた方の当事者二者に限定される問題であり、すべての責任は投稿した会員に帰します。
その問題において第三者である現代詩フォーラムはその問題に対する対処のいかんにかかわらずその不法行為による結果について一切責任を負いません。
関連条項
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