詩と散文を作る手段全般についての情報と意見交換 part1[836]
2011 03/14 12:10
……とある蛙

>>833
済みません。著作権法第32条も重要な法文なのに抜けていました。参照しておいて下さい。創作物にどの程度他人の作品を入れるが許されるのかって結構難しい。日本は古来から「本歌取り」などと言う他人の作品を利用することが公然と行われていいたこともあってなかなか一筋縄では行かないと思います。

※著作権法の法文を一応引用しておきますね。
著作権法第32条(引用)  
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。  
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

同法第48条(出所の明示)  
1 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  第32条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合
二  〔略〕
三  第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第43条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
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