作者より:
rabbitfighterさん
権利が侵害されたことと原因となった行為との間に密接な因果関係をあることを立証できなければ(そう、挙証責任はこの場合原告側にあるのです)損害賠償請求はできません。俺がこの文章で明確にしたかったのは実際にハラスメント行為が原告がこうむった不利益と密接かつ客観的に因果関係がある不法行為であると認定される基準はどこいらなのかについて述べているわけで、被害があった即不法行為であるというわけには行かないよ、という趣旨であります。
rabbitfighterさんがもし仮におっしゃった内容で訴訟を起こすとなれば、その場合は嫌がらせの内容やその頻度がどうであったということが問われることになるでしょう。
余談ですが、いずれにせよ、損害賠償請求は現状復帰に必要な費用(たとえば心療内科の医師にかかった治療代とか精神的苦痛に対する慰謝料とか)に関しては容易に算定されますし、実際の判決にも反映されやすいですが、権利を侵害されたことに対する対価はなかなか確定しにくいような気がします。
たとえばコンサートに出かける途中で交通事故にあったとします。
治療費、休業補償、慰謝料はすぐに算定されえますし実際にそれなりの規準や判例もあるようです。しかしコンサートに行けなかった事に対してはせいぜいがチケット代の弁済程度しか認められないでしょうね。