[840]……とある蛙[03/15 11:02]
著作権のはっきりしないところは結局著作財産権的な要素だと思っています。極端な考え方としておよそ文化的な成果は人類共通の財産とする考え方もなりたちます。死んでから50年ってのも正確にはよく判らない。

>>839
出所を明示しない引用や著者名を偽って公表したような場合は非親告罪になっています。
死んだ人の著作権の侵害行為の場合も同様です。
戻る