[836]……とある蛙[2011 03/14 12:10]★1
>>833
済みません。著作権法第32条も重要な法文なのに抜けていました。参照しておいて下さい。創作物にどの程度他人の作品を入れるが許されるのかって結構難しい。日本は古来から「本歌取り」などと言う他人の作品を利用することが公然と行われていいたこともあってなかなか一筋縄では行かないと思います。
※著作権法の法文を一応引用しておきますね。
著作権法第32条(引用)
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
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