[671]もぐもぐ[07/16 13:10]★1
ている、最高裁判所裁判官の内閣による指名・任命や、機能していない国民審査制度について、ある程度見直しが必要なのではないでしょうか)。)
勿論、不戦主義の思想をどのような形で伝えていくことができるのか、不戦主義を宣言する規定の文言にも工夫が行われなければなりません。

なお、これは手続き的な問題になりますが、憲法改正手続についてはその方法を規定する具体的な法律がないので、改正手続法の整備も当然に必要になります。この際、投票の仕方(例えば改正案につき一条ずつ別々に投票するのか、改正案全体としてまとめて投票するのか)、改正案採択の方法(例えば最高裁による何らかの形(勧告的意見表明等)による関与を認
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