[656]もぐもぐ[07/14 16:36]
捉えるかについては、憲法とはまた別に、一つ議論の余地があると思います。)


「平和維持活動」的部分については、通常のPKOの場合と同じように考えればよいのではないかと思っています。
平和維持軍(停戦監視・兵力引き離し団、PKF)本体への参加と、PKFへの後方支援やその他の人道支援、とは通常区別されて考えられています。
PKF自体は、国際的には中立で何ら問題のないものですが、それへの直接の参加は武器の使用を伴う場合があるため、憲法的な側面からはやはり問題が生じ得ます。他方、PKFへの後方支援・その他の人道支援の方については、カンボジアやモザンビーク等への自衛隊派遣の先例を通じて国内的な支
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