[485]もぐもぐ[07/11 19:24]★1
、自治体やら外国やらで各種の会議や祭礼に参加したり、ということが、国事行為として認められるか、という点である。憲法上明文の規定は存在していないので、法律を制定して、天皇が行うことのできるこうした例外的な国事行為の範囲を明確化することが望ましいように思われる。
もう一つの問題は、憲法上、天皇や、その他国旗や国歌といった象徴に、どのように接しなければならないのかという問題である。これもはっきりした規定はないので原則的には立法者による憲法解釈に委ねられてはいるが、崇拝するか忌避するかという問題は、思想良心の自由に立ち入るものなので、それについて法律等で立ち入って規定することはできないだろう。
これは
[次のページ]
戻る