法律が改訂されました/狩心
 
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親族が他人に殺害されて
その裁判で、犯人の死刑が確定し
冤罪の可能性が全くない場合

二親等内の親族が申請すれば
その犯人の死刑執行を
親族と親族が希望する友人1名の手によって
直接、行う事ができる

死刑の方法は
どんなに残酷な方法でも構わない
死刑を執行せずに
拷問を繰り返しても構わない
その期間は、最大30日間とする

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親族が他人に殺害されて
その裁判で、犯人の10年以上の懲役、または、無期懲役が確定し
冤罪の可能性が全くない場合

二親等内の親族が申請すれば
その犯人への拷問を
親族と親族が希望する友人1名の手によって
直接、行う事が
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