私は反対する/動坂昇
 
のできない永久の権利として信託されたものである。}
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


 私たちは、国民として国家から権利と義務を与えられる前にそれぞれひとりの人間であって、他のあらゆる人間と同じように基本的人権を持っている。
 国家は私たち国民によって認められているシステムだ。仮にそのシステムが憲法に背いて私たちの基本的人権を損なおうとしているとき、私たちは憲法に基づいてそのシステムに対してNOと言える。
 憲法は以上のことを私たちに対して保障しているのだ。

 もしも、憲
[次のページ]
戻る   Point(2)