カミングアウト/……とある蛙
けないわよ。だって、あなたが何十年も書いている文書と180度違うもの※。」
※基本的に実用文書は 主体が明確であり、かつ行った行為あるいは事実が一義的に明確であることが要求されます。
私の仕事でよく使われる書き方は「AはBに対して、平成21年○月○日、A方倉庫内事務所においてX商品○個を金○○○万円にて売り渡し、Bはこれを買い受けた。」などとなり、事実として必要な要素はすべてそろえ且つ簡潔な文章が原則として使われます。
基本的に事実関係の記述が曖昧であると問題点の摘示ができないということから明瞭な記述が要求されます。
その上で問題となる事実を摘示しなければなりません。
詩という
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