詩のボクシングの規定は虚偽表示にあたるのではないか/イダヅカマコト
定■
「詩のボクシング」の名称及び言葉によって勝ち負けを決めるイベント形式及びそのイベントを記録したCD、ビデオ等の制作・販売についても商標登録されています。
1.「詩のボクシング」の名称及びその形式(16人のトーナメント戦や団体戦のルール及びジャッジが示す青や赤などの色のついたプレートで勝敗を決める判定方法等を含む)、または名称は異なるが明らかに「詩のボクシング」とイメージが重なる形式のイベント(雑誌、講座、テレビ、ラジオ番組等も含む)を企画している個人、法人、団体は、その名称と形式の使用許可願いを日本朗読ボクシング協会(商標登録者:楠かつのり)に申し出なくてはなりません。
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